business事業内容
労働保険や社会保険に関わる手続き代行は、社労士のみが行える「1号業務」であり、社労士の主要業務のひとつです。 しかし、社労士業は手続き代行にとどまらず、実務上は多岐に渡ります。複雑・多岐にわたる労働社会保険の諸手続きを皆さまに代わり、円滑かつ的確に行います。労務管理の相談指導業務、良好な労使関係を維持するためや、労働者の皆さまが納得して能力を発揮できるようにするため、職場にあったきめ細やかなアドバイスをさせていただきます。
正規顧問
労働や社会保険関連の法律は日々目まぐるしく法改正が行われ、同時に企業の人材に関する悩みは尽きません。
弊社は、人材の採用から退職までの「人」に関するあらゆる悩み・ご相談に対し、最適な内容で、円滑かつ適切にお答えいたします。
弊社は、人材の採用から退職までの「人」に関するあらゆる悩み・ご相談に対し、最適な内容で、円滑かつ適切にお答えいたします。
給与計算業務・タイムカード集計
「勤怠管理を紙の出勤簿で行っている」「タイムカードのデータを手入力し集計している」という会社様はまだ多いのではないでしょうか。
給与計算のためだけに、給与計算担当者が残業をしていませんか?
そんな時間や労力をかける必要はありません。当事務所のシステムを導入し、手間・計算ミスを減らし労働時間を適正に把握できます。
給与計算のためだけに、給与計算担当者が残業をしていませんか?
そんな時間や労力をかける必要はありません。当事務所のシステムを導入し、手間・計算ミスを減らし労働時間を適正に把握できます。
相談顧問
お客様が複雑な労働関係法令に基づく労務管理を行い、 適切な判断をするために十分な情報提供を行わせていただきます。
具体的には事案発生の都度ご相談いただき、 顧問社労士としてのアドバイス、判例・法令の調査やレポート(メール・文書等)作成などをご提供しています。また、状況により従業員様への説明会開催のサポートや、一部代行を行うことも可能です。
具体的には事案発生の都度ご相談いただき、 顧問社労士としてのアドバイス、判例・法令の調査やレポート(メール・文書等)作成などをご提供しています。また、状況により従業員様への説明会開催のサポートや、一部代行を行うことも可能です。
就業規則の作成・変更・届出手続き
就業規則は、企業経営理念や経営方針、法改正にもとづいて条文の作成や変更を行い、労働基準監督署への届け出て、労働者に周知する必要があります。
当事務所では会社、従業員双方が理解しやすい就業規則作成を目指します。
当事務所では会社、従業員双方が理解しやすい就業規則作成を目指します。
労災保険・雇用保険・社会保険の新規適用
労働保険(労災保険・雇用保険)に関する事務も、社会保険労務士の主たる業務の一つです。
労働保険の成立・変更・廃止・一括申請や労働保険料の年度更新、雇用保険の手続(取得・喪失・離職票・給付金申請等)、労災保険の給付申請手続など、専門性が問われ、手間のかかる業務が多くあります。当事務所のプロに一任すれば、ご担当者様にかかる負担を解消できます。
労働保険の成立・変更・廃止・一括申請や労働保険料の年度更新、雇用保険の手続(取得・喪失・離職票・給付金申請等)、労災保険の給付申請手続など、専門性が問われ、手間のかかる業務が多くあります。当事務所のプロに一任すれば、ご担当者様にかかる負担を解消できます。
助成金申請
助成金の申請から受給までの大まかな流れは、最初の申請から受給まで1年~1年半かかるケースが多いです。
しかし、厚生労働省のサイトを見て分かる通り、一口に助成金といってもその種類は数知れず。更にそれぞれ複雑な要件が並んでいます。その中で、どれが自社にとって受給できる可能性があるのかということを判断するのは、なかなか難しいと思います。そのため、当事務所のプロに一任すれば、そんな悩みも解消できます。
しかし、厚生労働省のサイトを見て分かる通り、一口に助成金といってもその種類は数知れず。更にそれぞれ複雑な要件が並んでいます。その中で、どれが自社にとって受給できる可能性があるのかということを判断するのは、なかなか難しいと思います。そのため、当事務所のプロに一任すれば、そんな悩みも解消できます。
労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所への調査対応
税務署の調査と重要性は企業にとって認識されていますが、同じように労働基準監督署・公共職業安定所・年金事務所でも調査が頻繁に行われていることを知っていますか?
調査においては法律を厳格に適用し、保険未適用や賃金不払い等の法違反があれば、会社が多大な出費を強いられることもあります。
更に近年では調査の回数も今までよりに頻繁に、そして内容もより細かく指導をしていくようになっています。労働基準監督署・公共職業安定所・年金事務所の調査がいつきても大丈夫なように普段から整備し、また、調査の際も社会保険労務士の指導・立ち会いのもと対応することが必要といえるでしょう。
調査においては法律を厳格に適用し、保険未適用や賃金不払い等の法違反があれば、会社が多大な出費を強いられることもあります。
更に近年では調査の回数も今までよりに頻繁に、そして内容もより細かく指導をしていくようになっています。労働基準監督署・公共職業安定所・年金事務所の調査がいつきても大丈夫なように普段から整備し、また、調査の際も社会保険労務士の指導・立ち会いのもと対応することが必要といえるでしょう。